2002-11-07 第155回国会 参議院 法務委員会 第4号
○福島瑞穂君 ですから、例えばフリーのジャーナリストの人も入るということなわけですから、例えば犯罪行為により被害を受けた者、犯罪行為の同居の親族、兄弟姉妹に付きまとい、待ち伏せをすれば、これの例えば取材停止に当たることになりかねない、なってしまう可能性があるということを申し上げたいと思います。
○福島瑞穂君 ですから、例えばフリーのジャーナリストの人も入るということなわけですから、例えば犯罪行為により被害を受けた者、犯罪行為の同居の親族、兄弟姉妹に付きまとい、待ち伏せをすれば、これの例えば取材停止に当たることになりかねない、なってしまう可能性があるということを申し上げたいと思います。
過剰な取材とみなされれば、人権委員会が取材停止の勧告、公表に踏み切ることになっています。一体、電話やファクシミリをどの程度繰り返せば過剰な取材となるのでしょうか。法務大臣、お答えください。
本法律案は、報道による人権侵害の類型として報道によるプライバシー侵害や過剰な取材を挙げ、人権委員会が取材停止を勧告したり、勧告内容を公表したりすることまでも認めております。しかしながら、そもそも一体何が過剰な取材等に当たるのかは必ずしも明らかではなく、その判断は人権委員会にゆだねられ、また、報道機関が人権委員会の判断に対して不服を申し立てるための規定すら置かれていないのであります。
そして、特だねを抜きますと、これで風評被害が起きたらどうするんだと恫喝をして、直ちに二週間の取材拒否、取材停止、そして、それに追随すると一週間の取材停止だ、こういう話が伝わってきているわけです。